新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規程を整備した中小企業事業主を支援するための助成金として、すでに今年度の申請の受付を終了していた時間外労働改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの新設が発表されました。

時間外労働等改善助成金の特例

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入、または休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象にテレワーク用通信機器や労務管理用機器等の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等に係る費用の一部を支給する。

それぞれのコースの制度内容は、下記のとおりです。

テレワークの特例コース 職場意識改善の特例コース
対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組 ・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
要件 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額 補助率:1/2
上限額:100万円
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円

なお、事業実施期間は令和2年2月17日~令和2年5月31日です。


今回の新型コロナウイルスのような感染症対策だけでなく、育児と仕事の両立、介護と仕事の両立、治療と仕事の両立、自然災害などの緊急事態が起こった時には、テレワークや在宅勤務はBCP(事業継続計画)対策として有効な手段です。

以前と比べて、はるかに導入費用も下がってきているので、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

また、制度運用には、機器やシステムの導入するだけでなく、社内での運用ルールが欠かせません。就業規則やテレワーク規程等も一緒に整備してくことが重要です。