新型コロナウイルス(COVID-19)によって、
事業活動に影響を受ける事業主への緊急対策支援として、
厚生労働省より、雇用関連の助成金の特例・新設が発表されています。

助成金の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の
休職に伴う所得の減少に対応するため、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給の休暇(特別休暇)を
取得させた企業に対する助成金が創設します。

【対象となる事業主 】
①またはは②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【対象となる従業員】
正規・非正規を問わず

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は 日額8,330円上限とする。
※ 大企業、中小企業とも同額

【 適用日 】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

3/5現在、申請方法や書類などの情報は出ていません。
詳細わかり次第、随時アップしていきます。